疑義解釈資料の送付について(その29)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.8.25
問番号 6
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ID 4943

質問

区分番号「K924-3」同種クリオプレシピテート作製術について、同種クリオプレシピテート製剤を複数投与した場合はどのように算定するのか。また、作製に使用した血液製剤はどのように算定するのか。
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回答

同種クリオプレシピテート製剤を複数投与した場合は、投与したクリオプレシピテート製剤1バッグにつき所定点数を1回算定する。その際、当該製剤を作製するのに使用した血液製剤は別に算定する。
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追加情報

行番号
4879
更新日時
2025-10-02 12:24:49