疑義解釈資料の送付について(その42)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.11.13
問番号 1
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ID 4961

質問

令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和2年11月13日付けで薬事承認された「コバスSARS-CoV-2&FluA/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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回答

令和2年11月13日より保険適用となる。
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追加情報

行番号
4897
更新日時
2025-10-02 12:24:50