疑義解釈資料の送付について(その44)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.11.24
問番号 4
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ID 4966

質問

「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。
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回答

不要。
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追加情報

行番号
4902
更新日時
2025-10-02 12:24:50