疑義解釈資料の送付について(その44)
質問
混合歯列期の患者について、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2歯周精密検査」の結果を踏まえて、区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。
回答
区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療の各区分により算定する。
追加情報
行番号
4903
更新日時
2025-10-02 12:24:50