疑義解釈資料の送付について(その44)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.11.24
問番号 2
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ID 4968

質問

区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療において、後継永久歯がない乳歯の取扱い如何。
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回答

後継永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれる。
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追加情報

行番号
4904
更新日時
2025-10-02 12:24:50