疑義解釈資料の送付について(その47)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.12.22
問番号 3
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ID 4974

質問

「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和2年12月21日付けで薬事承認された「ジーンキューブFluA/B」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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回答

令和2年12月21日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。
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追加情報

行番号
4910
更新日時
2025-10-02 12:24:50