疑義解釈資料の送付について(その47)
質問
「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和2年12月21日付けで薬事承認された「ジーンキューブFluA/B」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
令和2年12月21日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。
追加情報
行番号
4910
更新日時
2025-10-02 12:24:50