疑義解釈資料の送付について(その48)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.1.19
問番号 1
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ID 4975

質問

日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について、令和2年度以降、変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。従前令和2年度以降救急看護→クリティカルケア集中ケア→クリティカルケア緩和ケア→緩和ケアがん性疼痛看護→緩和ケアがん化学療法看護→がん薬物療法看護透析看護→腎不全看護摂食・嚥下障害看護→摂食嚥下障害看護小児救急看護→小児プライマリケア脳卒中リハビリテーション看護→脳卒中看護慢性呼吸器疾患看護→呼吸器疾患看護
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回答

よい。なお、従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。
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追加情報

行番号
4911
更新日時
2025-10-02 12:24:50