疑義解釈資料の送付について(その48)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.1.19
問番号 2
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ID 4976

質問

情報通信機器を用いた診療を実施する場合、当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として徴収できることとされている。当該費用の徴収に当たって、患者から署名により同意を得ることとされているが、電子署名法上の電子署名又はこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)を用いることにより同意を得ることは可能か。
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回答

可能。
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追加情報

行番号
4912
更新日時
2025-10-02 12:24:50