疑義解釈資料の送付について(その59)
質問
令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年3月2日付けで薬事承認された「クイックチェイサーAutoSARS-CoV-2」(株式会社ミズホメディー)及び「富士ドライケムIMMUNOAGカートリッジCOVID-19Ag」(株式会社ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
回答
令和3年3月2日より保険適用となる。
追加情報
行番号
4929
更新日時
2025-10-02 12:24:51