疑義解釈資料の送付について(その62)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R3.3.31
問番号 3
#
ID 4999

質問

介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。
💡

回答

介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
4935
更新日時
2025-10-02 12:24:51