疑義解釈資料の送付について(その74)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.1
問番号 5
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ID 5021

質問

磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第12部歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。
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回答

この場合、所定点数の100分の50に相当する点数を加算して算定することとする。ただし、キーパー付き根面板を使用することを目的として装着した場合、区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」並びに区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復の「1のイ単純なもの」については100分の50に相当する点数の加算の対象とはならず、それぞれ所定点数により算定すること。
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追加情報

行番号
4957
更新日時
2025-10-02 12:24:52