疑義解釈資料の送付について(その74)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.1
問番号 6
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ID 5022

質問

磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を製作し装着した日から起算して6月以内に、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、当該有床義歯に磁石構造体を装着した場合はどのような取扱いになるのか。
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回答

磁石構造体を装着する場合は、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理の所定点数により算定する。
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追加情報

行番号
4958
更新日時
2025-10-02 12:24:52