疑義解釈資料の送付について(その74)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.1
問番号 7
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ID 5023

質問

新製有床義歯又は既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
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回答

診療報酬明細書の「傷病名部位」欄には、MT又は義歯フテキ等の実態に応じた傷病名及び部位を記載すること。なお、有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも差し支えない。
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追加情報

行番号
4959
更新日時
2025-10-02 12:24:52