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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁
分類
歯科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R3.9.1
❓
問番号
9
#
ID
5025
❓
質問
必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
💡
回答
そのとおり。1個につき1回算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
4961
更新日時
2025-10-02 12:24:52