疑義解釈資料の送付について(その74)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.1
問番号 9
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ID 5025

質問

必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
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回答

そのとおり。1個につき1回算定する。
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追加情報

行番号
4961
更新日時
2025-10-02 12:24:52