疑義解釈資料の送付について(その74)
質問
再度根管治療を行う場合等であって、歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合の算定についてはどのように考えればよいか。また、上記に該当しない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合についてはどのように考えればよいか。
回答
前段の場合においては、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「3著しく困難なもの」を算定する。また、後段の区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「3著しく困難なもの」の算定要件を満たさない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去した場合には、「2困難なもの」を算定する。なお、同一歯について、キーパー及び根面板の除去を一連に行った場合においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。
追加情報
行番号
4962
更新日時
2025-10-02 12:24:52