疑義解釈資料の送付について(その74)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.1
問番号 11
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ID 5027

質問

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算定すればよいか。また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
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回答

この場合は、区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」を準用して算定する。また、保険医療材料料は、区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」に準じて算定するとともに、キーパーの材料料を算定する。診療報酬明細書については、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の「その他」欄に「キーパー」と表示し、点数及び回数を記載するとともに、その他の項目に関しては所定の欄に点数及び回数を記載すること。なお、傷病名等については、その旨が分かる内容で差し支えない。
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追加情報

行番号
4963
更新日時
2025-10-02 12:24:52