疑義解釈資料の送付について(その76)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.28
問番号 1
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ID 5029

質問

公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたゼビュディ点滴静注液500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。
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回答

当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。
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追加情報

行番号
4965
更新日時
2025-10-02 12:24:52