疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
回復期リハビリテーション病棟入院料の届出について、平成20年3月31日以前の入退院患者の実績をもって届出することは可能か。
回答
可能である。平成20年3月31日以前の実績を記録している場合は、9月30日以前に回復期リハビリテーション病棟入院料1及び重症患者回復病棟加算を届け出ることができる。
追加情報
行番号
439
更新日時
2025-10-02 12:22:35