疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 47
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ID 503

質問

回復期リハビリテーション病棟入院料の届出について、平成20年3月31日以前の入退院患者の実績をもって届出することは可能か。
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回答

可能である。平成20年3月31日以前の実績を記録している場合は、9月30日以前に回復期リハビリテーション病棟入院料1及び重症患者回復病棟加算を届け出ることができる。
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追加情報

行番号
439
更新日時
2025-10-02 12:22:35