疑義解釈資料の送付について(その76)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.9.28
問番号 2
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ID 5030

質問

本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。
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回答

本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「ソトロビマブ」と読み替えるものとすること。なお、本事務連絡(疑義解釈資料の送付について(その76))の発出日時点で、本剤の投与は入院患者を対象とされていることに留意されたい。(参考)治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い・令和3年8月27日保険局医療課事務連絡(その57)別添の問1(入院での投与)・令和3年9月28日保険局医療課事務連絡(その63)別添の問6(往診での投与)及び問8(外来での投与)
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追加情報

行番号
4966
更新日時
2025-10-02 12:24:52