疑義解釈資料の送付について(その84)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R3.11.30
問番号 2
#
ID 5045

質問

「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和3年11月30日付けで薬事承認された「スマートジーンFluA,B」(株式会社ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
💡

回答

令和3年11月30日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。
ℹ️

追加情報

行番号
4981
更新日時
2025-10-02 12:24:53