疑義解釈資料の送付について(その85)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.12.9
問番号 1
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ID 5047

質問

ゼビュディ点滴静注液500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月20日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年12月6日最終改正。)に基づき、その投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対して往診により投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡(その63)別添の問6(往診での投与))における「本剤」(カシリビマブ及びイムデビマブ)を「ソトロビマブ」と読み替えて、臨時的な取扱いを適用してよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
4983
更新日時
2025-10-02 12:24:53