疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 49
#
ID 505

質問

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者が他の保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟へ転院した場合には、引き続き回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるのか。
💡

回答

別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションの算定上限日数内の患者であれば、継続して算定日数上限まで回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が可能。
ℹ️

追加情報

行番号
441
更新日時
2025-10-02 12:22:35