疑義解釈資料の送付について(その88)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R3.12.27
問番号 1
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ID 5050

質問

ラゲブリオカプセル200mg(成分名:モルヌピラビル)(以下「本剤」という。)については、「疑義解釈資料の送付について(その87)」(令和3年12月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。
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回答

「薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について」(令和3年11月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に定める対応薬局として、各都道府県において取りまとめられたリストに掲載されている薬局において行われる本剤の投与については、評価療養に該当する。
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追加情報

行番号
4986
更新日時
2025-10-02 12:24:53