疑義解釈資料の送付について(その91)
質問
SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は検査料を算定できるか。
回答
都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定して差し支えない。
追加情報
行番号
4990
更新日時
2025-10-02 12:24:53