柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
患者ごとの償還払いへの変更について、趣旨は何か。
回答
患者ごとの償還払いへの変更については、個々の支給申請や施術所に着目した療養費の不正・不当な請求の是正を図る取組とは異なり、患者に着目した療養費の適正な支給を図るための事前の取組として、その後の施術の必要性を個々に確認する必要がある患者について、一定の基準で対象となる患者を限定し、一定の手続きを行った上で、保険者又は後期高齢者医療広域連合が患者ごとに償還払いに変更できることとするものである。
追加情報
行番号
5002
更新日時
2025-10-02 12:24:53