柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
患者ごとの償還払いへの変更が不適切に行われたと考えられる事例があった場合は、どのように対応すればよいか。
回答
患者ごとの償還払いへの変更については、新たな取組であることから、厚生労働省において、実態を把握して、よりよい仕組みとなるよう改善を図っていくための相談窓口を設けることとし、万が一、患者ごとの償還払いへの変更が不適切に行われたと考えられる事例があった場合は、別紙の連絡票により受け付けることとする(以下のアドレスにE-mailで送付してください)。【相談窓口】厚生労働省保険局医療課内柔道整復療養費担当E-mail:shoukan-judo@mhlw.go.jp
追加情報
行番号
5003
更新日時
2025-10-02 12:24:53