柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R4.3.22
問番号 3
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ID 5068

質問

患者ごとの償還払いへの変更について、当該患者の加入する保険者等が変わった場合の取扱い如何。また、患者が施術を受ける施術所を変えた場合はどのような取扱いとなるか。
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回答

患者ごとの償還払いへの変更については、保険者等ごとに行うものであり、当該患者の加入する保険者等が変わった場合は、償還払いへの変更は引き継がれない。患者が施術を受ける施術所を変えた場合は、新たに施術を受ける施術所においても当該患者は償還払いとなる。
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追加情報

行番号
5004
更新日時
2025-10-02 12:24:53