疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えればよいか。
回答
区分番号「A000」初診料288点のみを算定すること。
追加情報
行番号
5010
更新日時
2025-10-02 12:24:54