疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 9
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ID 5082

質問

区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・疑い患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
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回答

現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関が該当する。
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追加情報

行番号
5018
更新日時
2025-10-02 12:24:54