疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・疑い患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
回答
現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関が該当する。
追加情報
行番号
5018
更新日時
2025-10-02 12:24:54