疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
回答
現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関が該当する。
追加情報
行番号
5019
更新日時
2025-10-02 12:24:54