疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 15
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ID 5088

質問

外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の届出医療機関間の連携について、以下の場合においては届出可能か。①特別の関係にある保険医療機関と連携している場合②医療圏や都道府県を越えて連携している場合
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回答

それぞれ以下のとおり。①可能。②医療圏や都道府県を越えて所在する場合であっても、新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携することが可能である場合は、届出可能。
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追加情報

行番号
5024
更新日時
2025-10-02 12:24:54