疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 16
#
ID 5089

質問

区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、①感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、「当該保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする」とされているが、300床未満とは、医療法上の許可病床数をいうのか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。②一般病床の数が300床未満の保険医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行うことは可能か。
💡

回答

それぞれ以下のとおり。①医療法上の許可病床数をいう。なお、300床以上である場合であっても、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の施設基準を満たしていれば、届出を行って差し支えない。②可能。
ℹ️

追加情報

行番号
5025
更新日時
2025-10-02 12:24:54