疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、(中略)感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」とされているが、①複数の保険医療機関が、同一の保険医療機関の「感染防止対策に関する評価」を行うことは可能か。②「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが行う必要があるか。③当該評価は対面で実施する必要があるか。
回答
それぞれ以下のとおり。①可能。②感染制御チームを構成する職種(医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。③リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
追加情報
行番号
5026
更新日時
2025-10-02 12:24:54