疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、①対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外にどのようなものがあるか。②JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
回答
それぞれ以下のとおり。①現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて当局に内議されたい。②少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である。
追加情報
行番号
5029
更新日時
2025-10-02 12:24:54