疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、①新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっても届出可能か。②抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。③構成員のうち「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査を院外に委託している保険医療機関においては、微生物検査に係る管理を行っている院内の専任の臨床検査技師は、「微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」に該当すると考えてよいか。
回答
それぞれ以下のとおり。①届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。②可能。ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のいずれかのみ実施可能であること。③よい。
追加情報
廃止情報
⚠️
②のみ廃止
行番号
5033
更新日時
2025-10-02 12:24:54