疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 25
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ID 5098

質問

外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされているが、①「等」にはどのようなものが含まれるか。②具体的には、どのようなことを協議するのか。また、協議した内容は記録する必要があるか。
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回答

それぞれ以下のとおり。①保健所や地域の医師会が含まれる。②有事の際に速やかに連携できるよう、例えば、必要な情報やその共有方法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。
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追加情報

行番号
5034
更新日時
2025-10-02 12:24:54