疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 54
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ID 510

質問

緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、①地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制②連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制を確保している必要があるが、それらの体制は、緩和ケア病棟で確保する必要があるのか。
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回答

保険医療機関としてこれらの体制を確保できれば良く、緩和ケア病棟のみで体制を確保する必要はない。
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追加情報

行番号
446
更新日時
2025-10-02 12:22:35