疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、①地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制②連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制を確保している必要があるが、それらの体制は、緩和ケア病棟で確保する必要があるのか。
回答
保険医療機関としてこれらの体制を確保できれば良く、緩和ケア病棟のみで体制を確保する必要はない。
追加情報
行番号
446
更新日時
2025-10-02 12:22:35