疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。
回答
光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満たさない。
追加情報
行番号
5043
更新日時
2025-10-02 12:24:55