疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 34
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ID 5107

質問

区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。
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回答

光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満たさない。
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追加情報

行番号
5043
更新日時
2025-10-02 12:24:55