疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 35
#
ID 5108

質問

区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
💡

回答

外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可。
ℹ️

追加情報

行番号
5044
更新日時
2025-10-02 12:24:55