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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
35
#
ID
5108
❓
質問
区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
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回答
外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可。
ℹ️
追加情報
行番号
5044
更新日時
2025-10-02 12:24:55