疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 55
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ID 511

質問

救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされることとされたが、すなわち病室に入院していなくても、特定入院料等を算定できるのか。
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回答

そのとおり。死亡時に1日分の入院料等を算定すること。なお、この場合にあっては、入医診療計画書等の交付は必要ない。
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追加情報

行番号
447
更新日時
2025-10-02 12:22:35