疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
回答
算定可。ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。
追加情報
行番号
5061
更新日時
2025-10-02 12:24:55