疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊急手術」の定義について、「病状の急変により緊急に行われた手術をいう」とあるが、①「病状の急変」は入院外での急変に限定されるか。②休日に行われる手術又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術に限定されるか。③病状の変化により手術予定日を早めた場合も対象になるか。
回答
それぞれ以下のとおり。①限定されない。②限定されない。手術の実施日及び開始時間にかかわらず、患者の病状の急変により緊急に行われた手術であれば、緊急手術に該当し、保険医療機関又は保険医の都合により行われた場合は該当しない。③各病院において「手術が緊急である」と判断される場合にあっては対象として差し支えないが、手術実施の判断から手術開始までの時間が24時間を超える場合は緊急手術に該当しない。
追加情報
行番号
5064
更新日時
2025-10-02 12:24:55