疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
後期高齢者診療料の算定に当たっては、施設基準の届出が必要とされるが、当該届出を行っていない保険医療機関においては、後期高齢者である患者の診療に係る費用は従来どおり出来高で算定できるのか。
回答
後期高齢者診療料の届出はあくまでも保険医療機関の手挙げ方式であり、届出を行っていない保険医療機関においては、算定できない。従来どおり出来高で算定する。
追加情報
行番号
449
更新日時
2025-10-02 12:22:35