疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 61
#
ID 5134

質問

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
💡

回答

「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。①保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合②保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合③保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合④当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係る規定を参照すること。
ℹ️

追加情報

廃止情報
⚠️ 「疑義解釈資料の送付について(その30)」(令和7年10月20日事務連絡)別添1の問 1
行番号
5070
更新日時
2025-10-20 15:39:25