疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
後期高齢者診療料の施設基準の届出を行った保険医療機関においては、全ての後期高齢者である患者について、必ず後期高齢者診療料を算定しなければならないのか。
回答
後期高齢者診療料は、患者に対して診療計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得て、必要な指導を行った場合に算定するものであり、同一保険医療機関において、後期高齢者診療料を算定する患者と算定しない患者が混在することはあり得るものである。
追加情報
行番号
450
更新日時
2025-10-02 12:22:35