疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、①他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。②雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。③5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
回答
それぞれ以下のとおり。①不可。②可能。③配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第4の2医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること。また、同通知別添7の様式18における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」の項目については、配置基準の数で判断すること。
追加情報
行番号
5076
更新日時
2025-10-02 12:24:56