疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 72
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ID 5145

質問

区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算の施設基準において求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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回答

現時点では、以下の研修が該当する。・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」・日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」なお、令和4年4月1日以降に実施される上記の研修については、入院医療に関する要点等が含まれ、これを履修する必要があるが、令和4年3月31日以前に上記のいずれかの研修を修了した者については、当該要点等について履修しているものとみなす。
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追加情報

行番号
5081
更新日時
2025-10-02 12:24:56