疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準において、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)に掲げる者については、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を令和5年3月31日までに修了していることが望ましいこと」、「(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者」であることとされているが、①「医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。②令和5年3月31日までに当該研修を修了できなかった場合、重症患者初期支援充実加算の施設基準の届出を取り下げる必要があるか。③「当該支援に係る経験を有する」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
回答
それぞれ以下のとおり。①現時点では、一般社団法人日本臨床救急医学会が実施する「入院時重症患者対応メディエーター講習会」が該当する。②直ちに届出を取り下げる必要はないが、可能な限り速やかに研修を修了すること。③集中治療領域における特に重篤な患者及びその家族等に対する支援について、3年以上の経験を有することを指す。
追加情報
行番号
5084
更新日時
2025-10-02 12:24:56