疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 59
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ID 515

質問

後期高齢者診療料は在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院でなければ算定できないのか。
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回答

後期高齢者診療料は、施設基準を届け出た診療所及び当該病院を中心とした半径4㎞以内に診療所が存在しない病院において算定できるものであり、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院である必要はない。
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追加情報

行番号
451
更新日時
2025-10-02 12:22:35