疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象患者について、当該加算の届出を行っている保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに当該患者を紹介した場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定可能か。
回答
診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たす場合において、算定可。
追加情報
行番号
5092
更新日時
2025-10-02 12:24:56